自動車税の減税で何がどう変わった?自動車の税金について知る

最近では若者の車離れも進んでいたり、大都市圏に住んでいる方は鉄道やバスなどの公共交通機関が充実しているので車を持たない家庭も多いのではと思います。

ただ、小さいお子さんがいたり、仕事上、車があったほうが便利という人も中にはいるでしょう。
車に関する税金に2019年10月に変更がありましたのでぜひこちらの記事をご覧ください。

変更があった自動車に関わる税金

・自動車税の引き下げ

自動車税が今回の税制改正ですべての排気量で税額が引き下げられることとなりました。最大で4,500円/年が引き下げとなりました。

・自動車取得税が廃止

最大で3%と決められていた自動車の購入時にかかる「自動車取得税」が廃止されました。

・環境性能割の導入と1%減税

自動車取得税の代わりに新たに導入されたのが、「環境性能割」です。

簡単に言ってしまえば、税率を最大で3%として、燃費がいい車であるほど税率が軽減される仕組みです。導入から最初の1年間はこの税率が1%軽減されます。

*エコカー減税とグリーン化特例が延長!

今回の税制改正と同時に、エコカー減税とグリーン化特例が見直されました。

エコカー減税は環境性能がいい自動車を普及するために、自動車重量税に対しての減税制度です。排ガス基準をクリアしている度合いによって減税度合いが異なります。このエコカー減税は2021年4月30日まで2年間延長となり、2019年5月1日〜2021年4月30日までに登録の届け出をした車が対象になります。

グリーン化特例も排ガス基準をクリアした度合いによって翌年度の自動車税・軽自動車税が減税されます。グリーン化特例の対象は2021年3月31日まで2年間延長となり、2019年4月1日〜2021年3月31日の間に登録の届け出をした車が対象になります。

車に関する税金の全体像

車に乗らない人や、乗っても車の所有者は家族の別の人だという場合には車にどんな税金がかかるかよく分からないのではないでしょうか。車にかかる税金についてあらためてご説明します。

・購入時にかかる税金

①消費税

こちらはみなさんご存知の消費税。ものを買った時にかかる税金です。

2019年10月からは10%の税金がかかっています。

②環境性能割

今まで新車・中古車にかかわらず、自動車を購入した時にはかかっていた「自動車取得税」が今回の税制改正で廃止され、その代わりに環境性能割が導入されました。

環境性能割は、新車・中古車にかかわらず、自動車を購入した時に自動車の燃費に応じて0~3%(軽自動車は0~2%)の税金がかかるものです。電気自動車などのエコな車は非課税です。

2020年の9月30日までの1年間は規定の税率から1%が減税されます。

・所有しているとかかる税金

③自動車税

1年に1回、4月1日時点での所有者が、車の排気量に応じて支払います。

排気量は10段階に分けられており、排気量が多いほうが税金は高くなっています。

今回の税制改正で自動車税の税額は引き下がりました。2019年9月までに購入した車は引き続き今後も旧税額、2019年10月以降に購入した車は引き下げられた新税額での計算になります。

軽自動車を所有している場合は、自動車税ではなく「軽自動車税」が同様に年1回かかりますが、こちらは税制改正後も税額に変更がありません。

④自動車重量税

自動車重量税は車の重さに応じて支払う税金です。新たに車を登録した時と車検時に支払います。車検は新車の場合は購入から3年後に1回、その後は2年に1回受けることになっており、年数分をまとめて支払います。

また、新車からの経過年数が経つと税額が高くなり、13年目と18年目になると税率が上がります。

まとめ:自動車は持つかどうかの検討から

冒頭に書いたように、最近では車を持たない人も増えています。最近では街中でシェアリングサービスのステッカーが貼ってある車を見かけることも多くなってきました。

車を持つということは、車の購入費用、今回ご紹介したような税金、車検代、自動車保険料、ガソリン代、駐車場代などがかかってきます。

ご自身のライフスタイルに合わせて、車を持つかどうかを検討しましょう!

(マネーroom編集部)

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