【基礎】公的年金保険を理解しよう!

年金記録に漏れがあったり、「老後2000万問題」が騒がれたり、年金は何かと話題になる気になる制度。ここで年金について理解しておきましょう。

加入している年金制度を確認しよう

年金は3階建と言われています。公的年金は1階部分の国民年金、2階部分の厚生年金からなります。

・1階 国民年金:原則、日本で生活する20歳以上60歳未満の人全てが加入します。
・2階 厚生年金:会社員や公務員の人が加入します。
・3階 私的年金:会社で行う企業年金や個人が取り組める確定拠出年金(iDeCo)などがここにあたります。会社に企業年金制度がある場合は社員は強制的に加入していて、さらに個人で任意にiDeCoなどに取り組めます。

働き方別に、国民年金は第1〜3号被保険者まで区分されており、それぞれ加入できる年金制度が異なります。

・第1号被保険者:学生・自営業者・農業を行っている方
・第2号被保険者:会社員・公務員など
・第3号被保険者:会社員や公務員に扶養されている配偶者(主婦・主夫)

公的年金の3種類の給付

さて、ここまでは公的年金に限らず、私的年金も含めて「年金」と呼ばれるものすべての全体像をみてきました。次からは公的年金に絞って制度を見ていきましょう。

公的年金と言うと「老後にもらえるもの」と言うイメージが強いですが、実は老後にもらえるだけではありません。
公的年金には3種類の給付があります。

・年をとった時にもらえる老齢年金(老齢給付)
・働き手が亡くなった時にもらえる遺族年金(遺族給付)
・障害状態になった時にもらえる障害年金(障害給付)

*詳しくはこちらの記事「公的年金の種類は?いくらもらえるの?」を見てください。

公的年金制度のウラ側

私たちが支払っている公的年金保険料が将来、歳をとった時の自分のために積み立てられていると思っている方がいますが、実はそうではありません。
いま働いている現役世代が支払った保険料を、年金の支給が始まった高齢者に充てるという「世代間扶養」と言う仕組みになっています。

私たちが支払った保険料*は、税金から拠出される国が負担するお金と一緒に、高齢者世帯の年金給付として払われ、過不足分が年金積立金として調整されつつ運用されているのです。

*会社員や公務員の方はお給料から天引きされています。詳しくはこちらの記事「収入とは?額面や手取の意味は?」を見てください。

※平成30年資料

*ここからの各種年金の記載は2020年4月時点の制度に基づく金額や条件を記載しています。
また、分かりやすくするために一部省略したり簡易的に記載しているため、より詳細で正確な内容を知りたい場合は日本年金機構のHPをご確認ください。

老齢基礎年金(1階部分)

POINT:受給資格期間は10年!

受け取る人の条件受給資格期間が10年以上ある
※受給資格期間とは保険料を支払った期間や免除された期間などの合計をいいます
支給開始年齢65歳
※原則は65歳ですが、60歳からに早めたり、70歳からに繰り下げたりすることができます
年金額満額で781,700円
※保険料納付済期間がどれくらいあるかによって計算されます

老齢基礎年金がもらえるかどうかは、受給資格期間が10年以上あるかどうかで判断されます。平成29年7月まではこの期間が25年必要でしたが、10年に短縮されました。

年金額は満額で781,700円です。
国民年金の加入期間である20歳から60歳までの40年間を保険料を納めていたらこの満額がもらえることになりますが、未納や保険料免除期間があるとそれに応じた金額が減額されることになります。満額の781,700円は2020年4月の金額ですが、この金額は毎年見直されています。

老齢厚生年金(2階部分)

POINT:1ヶ月でも厚生年金に加入していたなら支払われます!

受け取る人の条件老齢基礎年金の支給要件を満たしていて、厚生年金保険に加入した期間が1ヶ月以上あること
支給開始年齢65歳
※原則は65歳ですが、60歳からに早めたり、70歳からに繰り下げたりすることができます
年金額報酬比例部分+加給年金*
【加給年金額】
・配偶者224,900円
・第1子・第2子224,900円加算
・第3子以降は75,000円加算
*加給年金は厚生年金の加入期間が20年以上ある人に、配偶者または子どもがいる時に加算

厚生年金は加入している人の報酬(お給料や手当など)と加入していた期間によって金額が計算されますので、人によって金額が異なります。
この部分を「報酬比例部分」というのですが、それ以外に条件に当てはまった場合「加給年金」が支給されます。

加給年金はイメージとしては家族手当です。金額は定額なのですが、子どもの人数が多ければ金額が加算されていきます。
年金制度で言う「子ども」とは18歳以下のことを言いますので、年齢を超えると支給が停止されます。

*収入と老齢厚生年金額のイメージ

また、こちらは厚生年金保険に加入していた期間と報酬による報酬比例部分の厚生年金額の目安です。

左の列の縦軸の「平均標準報酬額」は≒(年間の月収+賞与)÷12です。

平均標準報酬額/厚生年金加入年数10年20年30年40年
10万6.6万円13.2万円19.7万円26.3万円
20万13.2万円26.3万円39.5万円52.6万円
30万19.7万円39.5万円59.2万円78.9万円
40万26.3万円52.6万円78.9万円105.2万円
50万32.9万円65.8万円98.7万円131.5万円

遺族基礎年金(1階部分)

POINT:子どもがいると定額でもらえる遺族基礎年金

亡くなった人の条件受給資格期間が25年以上ある人が亡くなり、保険料を一定期間以上、納めていること。
受け取る人の条件・子どものいる配偶者
・子ども
年金額781,700円
*子どもがいる場合加算
・第1子・第2子224,900円加算
・第3子以降は75,000円加算

遺族基礎年金額は定額です。2020年4月からの金額は78,1700円です。
老齢基礎年金の満額と同額ですが、老齢基礎年金のように保険料を納めた期間によって金額が計算され変わることはありません。

ここで注意すべきは、老齢給付は受給資格が25年から10年に縮まりましたが、遺族給付はそのまま25年だと言うことです。
簡単に言うと、遺族基礎年金は亡くなった人に子どもがいる場合にもらえる年金です。

年金制度で言う「子ども」とは18歳以下のことを言いますので、年齢を超えると支給が停止されます。

*中高齢寡婦加算

子どもがいないことによって遺族基礎年金がもらえない場合、夫が会社員・公務員などで厚生年金に加入していて条件に該当すれば、中高齢寡婦加算と言う定額の給付があります。金額は586,300円です。

これは「寡婦」と言う名前の通り、夫が亡くなり、妻が残された場合のみの給付になります。条件は以下の通りです。

・厚生年金に加入していた夫が亡くなった時に、妻が40歳以上65歳未満で、子どもがいない場合
または
・遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた妻が子どもが18歳に到達したなどのために遺族基礎年金をもらえなくなった場合

遺族厚生年金(2階部分)

POINT:遺族厚生年金は受け取る人が誰で何歳なのかが重要!

亡くなった人の条件・厚生年金保険に加入中の人が亡くなったとき、または加入中の病気がもとで5年以内に亡くなったとき
・老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある人が亡くなったとき
・1、2級の障害厚生年金を受けられる人が亡くなったとき
受け取る人の条件①妻
②子・孫
③55歳以上の夫・父母・祖父母
年金額報酬比例部分
※老齢厚生年金の4分の3

遺族厚生年金は亡くなった人の報酬と加入期間によって金額が計算されます。
ただし、遺族厚生年金の加入中に亡くなった場合、加入期間が25年未満だとしても、25年加入していたと見なして年金額を計算してくれます。

亡くなった人に生計を維持されていた人が複数人いた場合、「受け取る人の条件」に書いてあるように年金を受け取れる順位が決まっています。
また、年金額については老齢厚生年金と同様の計算をするのですが、老齢厚生年金で計算した金額の4分の3倍した金額になります。

障害基礎年金(1階部分)

POINT:障害基礎年金は障害の状態により金額が違う!

障害になった人の条件国民年金加入中に障害の原因となった病気やケガの初診日があり、障害状態であること。保険料を一定期間以上、納めていること。
年金額【1級】781,700円×1.25【2級】781,700円
*子どもがいる場合加算
・第1子・第2子224,900円加算
・第3子以降は75,000円加算
障害等級の例【1級】・両手や両足に著しい障害がある場合 など
【2級】・片手、片足に著しい障害がある場合 など

障害基礎年金も遺族基礎年金と同じように、保険料を納めた期間によって金額が変わることなく定額になります。
ただ、障害基礎年金は、障害の状態によって金額が2パターンになります。より程度の重い1級の方が金額が1.25倍になります。

障害厚生年金(2階部分)

POINT:障害厚生年金は3級まである!

障害になった人の条件厚生年金加入中に障害の原因となった病気やケガの初診日があり、障害状態であること。保険料を一定期間以上、納めていること。
年金額【1級】報酬比例金額*×1.25+配偶者の加給年金(224,900円)
【2級】報酬比例金額*+配偶者の加給年金(224,900円)
【3級】報酬比例金額*    ※ただし最低保障額が586,300円
*配偶者の加給年金は65歳未満の配偶者がいる場合に加算
障害等級の例【1級】・障害基礎年金と同じ
【2級】・障害基礎年金と同じ
【3級】両眼の視力が0.1以下のもの など

障害厚生年金額は老齢厚生年金額と同じように加入している人の報酬と期間によって計算されますが、配偶者がいた場合は定額での加算があります。
また障害基礎年金では障害等級が1、2級までしかありませんでしたがこちらは3級まで設けられています。

*障害年金と傷病手当金の関係

障害年金と似ている給付として、傷病手当金があります。
傷病手当金は会社員や公務員の方が、業務外の理由で病気やケガで働けなくなった場合に支払われます。
詳しくはこちらの記事でご確認ください。

こちらの2つの給付金の関係はこのようになります。

・有給休暇の消化(給料が支払われている場合は、傷病手当金が支払われないため)
・傷病手当金が最大1年6ヶ月支給
・そののちに、認定されることによって障害年金の支給

まとめ:公的年金保険は貯蓄ではなく保険である!

公的年金は「保険」ですので、私たちが支払っている保険料は、将来の自分のための貯蓄ではなく、年金が支給される高齢者への年金原資になります。
年金は複雑で分かりにくい部分もあり、すべてを理解することは難しいかもしれません。公的年金を理解しておけば、民間の保険に過剰に入りすぎることもないかもしれません。

最近では、年金の理解のために厚生労働省が運営している年金ポータルというサイトもできていますので、興味があればのぞいみてください。

(マネーroom編集部)

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