幼児教育・保育の無償化

2019年10月から幼稚園や保育園の無償化が始まったことが話題となりました。ただし、どんな人でも誰でも無償になるわけではありません。
詳しくこの制度の内容を見てみましょう。

幼稚園・保育園無償化の概要

幼稚園・保育園・認定子ども園を利用する3〜5歳の子どもたちの利用料が無償になります。
0〜2歳の子どもについては住民税が非課税の世帯について利用料が無償になります。

ここで、「認定こども園」という名称があがりましたが、幼稚園や保育園ほどは馴染みがない名称ではないでしょうか。
施設に通うために必要な認定や、施設の種類の違いについて見てみましょう。

認定とは?

施設を利用する際には、住んでいる市町村から認定を受けて初めて利用できることとなります。子どもの年齢と、保育を必要とする事由に該当するかどうかで決まり、認定の内容によって通える施設が異なります。

  • 1号認定:幼稚園、認定こども園
  • 2号認定:保育園、認定こども園
  • 3号認定:保育園、認定こども園、地域型保育

*内閣府のページより引用

施設の違い

それぞれの施設を一言で表せば、

  • 幼稚園は教育を行う学校
  • 保育園は子どもを預かり保育する児童福祉施設
  • 認定こども園は教育と保育を一体的に行うハイブリッドな施設
  • 地域型保育は市町村や事業者が柔軟に対応でき運営していく施設

認定こども園は2006年に幼保一体として新しい選択肢として誕生した制度です。

親が働いているかいないかに関係なく利用できます。認定こども園には、幼保連携型、幼稚園型、保育園型、地方裁量型と4タイプがありますので、それぞれ園によって特色が異なります。

地域型保育は2015年に始まった制度で、大都市の待機児童問題を解消することや保護者のニーズに柔軟に応えていくために新たに設立されました。地域型保育にも小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育と4タイプがあり、それぞれ特色が異なります。

幼稚園保育園認定こども園地域型保育
入園可能年齢3〜5歳0〜5歳0〜5歳0〜2歳
保育時間の目安4時間8時間または11時間4,8,11時間など様々園により様々
保育料園により異なる世帯の収入に応じて自治体が定めた負担額世帯の収入に応じて自治体が定めた負担額世帯の収入に応じて自治体が定めた負担額
所管文部科学省厚生労働省内閣府文部科学省や厚生労働省とも連携市町村や民間事業者
保育者の資格幼稚園教諭保育士園により異なる保育士や家庭的保育者

無償化にならない費用

無償化の対象になるものは園の「利用料」です。
その他、施設を利用するときには、送迎費・食材料費*・行事費などがかかる場合が一般的であり、こちらは実費負担になります。

*食材料費は、主食費と副食費(おかず・おやつ代)があります。

副食費については

  • 年収360万円未満相当の世帯は免除
  • 全世帯の第3子以降は免除

となっています。

まとめ:ライフスタイルや教育方針に合わせて預ける場所を決めよう

従来は子どもを通わせる施設といえば、親が働いていれば保育園、働いていなければ幼稚園というような考え方が一般的だったかと思います。

子どもを保育園に入れるために保護者が行う活動のことを「保活」と言うようになったように、大都市圏では子どもを保育園に入れることすら大変です。
認定こども園や地域型保育など、子どもの過ごす場所の選択肢が増えてきたわけですから、これを知らずに「保活」をすることはもったいないかもしれません。

いずれの施設に通うにせよ、ご家庭のライフスタイルや教育方針に合わせて、お子さんに合う施設を検討してみましょう。

(マネーroom編集部)

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