年金生活者支援給付金制度ってなに?
2019年10月から「年金生活者支援給付金制度」が始まりました。
一言で言うと、所得が一定以下の方に対して年金に上乗せして給付金を支給する制度です。詳しい内容をみてみましょう。
給付の要件と給付額
年金には3種類の給付があるとお伝えしたように(→【基礎】公的年金の種類は?いくらもらえるの?)もらっている年金の種類によって、給付金をもらえる条件や給付額が異なります。
老齢基礎年金受給者の場合 | 障害基礎年金受給者の場合 | 遺族基礎年金受給者の場合 | |
給付金をもらえる条件 *これら全てを満たしている方 | ・65歳以上の老齢基礎年金受給者・同一世帯の全員が市町村民税非課税・前年の年金も含めた所得合計が約88万円以下 | ・障害基礎年金の受給者・前年の所得が462.1万円以下 | ・遺族基礎年金の受給者・前年の所得が462.1万円以下 |
もらえる給付金の月額 | 5,030円*保険料を納めた期間等によって異なる | 障害等級1級:6,288円障害等級2級:5,030円 | 5,030円*複数人の子どもが遺族基礎年金を受けている場合は等分する |
*給付金の額は2020年4月時点の金額です。
申請と支給の流れ
では具体的にどのようにしたらこの給付金をもらえるのでしょうか。
手順やよくある質問を見ていきましょう。
給付には手続きが必要だが、認定されれば毎年の手続きは不要
まず、給付金を受け取るには、日本年金機構から送られてくる案内にしたがって「認定請求の手続き」が必要です。
そして一度認定されれば、支給要件を満たしている限り、継続して給付金が支払われます。(一度、支給要件から外れて給付金を受け取れなくなった人が、その後に支給要件を満たしたことによって再度給付金を受け取ろうとする場合は、手続きが再度必要です。)
偶数月に年金とは別に振込まれる
給付金の振込は、年金と同じように偶数月に2か月分が振り込まれます。
例えば、4月分と5月分が6月に振り込まれるという具合です。
また、年金と同じ日に同じ口座に振り込まれますが、金額は年金との合算ではなく、別に振り込まれます。
世帯への支給ではなく、1人1人に支給される
そして、この給付金は1人1人を対象にしているものなので、もし世帯で夫と妻の2人が支給要件を満たしている場合は、2人にそれぞれ給付金が支払われます。
まとめ:支給要件に該当している場合は、手続きをお忘れなく!
2019年10月に消費税を2%あげたことによる税金の使い道の1つが「年金生活者支援給付金制度」です。
新規に基礎年金を受け取り始める人以外は、手続きをした翌月からが支給の対象となります。支給要件に該当する方は早めに手続きを済ませてしまいましょう。
(マネーroom編集部)
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